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法令・許可

看板設置に必要な届出・許可|屋外広告物条例の基礎知識

看板の設置に必要な届出や許可について解説。宮城県の屋外広告物条例の概要、申請手続き、罰則まで、知っておくべきポイントをまとめました。

看板設置には届出が必要?

一定のサイズ以上の看板を屋外に設置する場合、各自治体の「屋外広告物条例」に基づく届出や許可が必要です。無許可で設置すると罰則の対象となることもあるため、看板の設置前に確認が必要です。なお、小規模な看板や自家用看板は届出不要な場合もあります。

宮城県の屋外広告物条例の概要

宮城県では「宮城県屋外広告物条例」により、看板の設置に関するルールが定められています。設置できる場所やサイズ、色彩の基準などが規定されており、特に景観地区や住居地域では厳しい規制があります。仙台市は独自の条例を持っており、県の条例とは別に確認が必要です。

許可申請の流れ

看板の許可申請は一般的に以下の流れで行います。①設置計画の立案 ②管轄自治体への事前相談 ③申請書類の作成・提出 ④審査 ⑤許可証の交付 ⑥看板の設置。申請から許可までは通常2〜4週間程度かかります。看板製作と並行して申請手続きを進めることで、スケジュールのロスを防げます。

申請が不要なケース

以下のケースでは届出が不要な場合があります。①表示面積が一定以下の自家用看板 ②冠婚葬祭等の一時的な表示 ③選挙用ポスター。ただし、自治体によって基準が異なるため、判断に迷う場合は事前に確認することをおすすめします。

看板業者に相談するメリット

屋外広告物条例は専門的な内容が多く、自力での申請は手間がかかります。経験豊富な看板業者であれば、条例に適合した看板の設計から申請手続きの代行まで一括して対応できます。森看板工芸でも、看板の設計・製作に加えて許可申請のサポートを行っております。お気軽にご相談ください。

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